労働災害とは、一般的に「業務上の事由」による被災、「通勤」による被災に分けられるとされ、認定されれば保険金が支給されます。事業所内で発生した作業中の事故については問題なく認定されるケースがほとんどですが、通勤中の移動が合理的な経路や方法でなされていたかどうかが焦点となる場合、うつ病をはじめとする精神的な病気と業務の因果関係を証明するのが困難なケースなどは、法的な評価が関係するため経営者様にとっても悩みの種となるかもしれません。
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